「振り込め詐欺救済法」において消滅手続が行われた後、支払手続が開始されない場合として、どのような場合があるのですか。

「振り込め詐欺救済法」において消滅手続が行われた後、支払手続が開始されない場合として、どのような場合があるのですか。

消滅預金等債権の額が千円未満の場合は、消滅手続が行われた後、支払手続は行われません。(この場合、その残高に相当する資金は預金保険機構に納付されます)


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