「振り込め詐欺救済法」では、どのような被害が救済の対象になるのですか?

「振り込め詐欺救済法」では、どのような被害が救済の対象になるのですか?

対象となる犯罪行為は、オレオレ詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺および還付金詐欺のいわゆる「振り込め詐欺」のほか、人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込が行われたものが対象となり、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融の被害も対象となります。詳細は下記のページをご覧ください。

(注1)郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。
(注2)被害金が引き出された結果、口座の残高が1,000円未満となった預金口座は、被害回復分配金の申請対象になりません。



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