「振り込め詐欺救済法」の分配額はどのようにして決められるのですか。

「振り込め詐欺救済法」の分配額はどのようにして決められるのですか。

支払の申請後、支払の該当者として決定されたかたに対して被害額が支払われます。ただし、申請された被害者の総額が、預金等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。

以下の算式でお一人おひとりの分配額を決定します。(法律上、1円未満の端数は切り捨てとなります)


按分による返還の一例

被害者…3名

被害金額…Aさん:50万円、Bさん:150万円、Cさん:300万円(合計金額:500万円)

被害金額のうち、200万円が引き出されている。(犯罪利用預金口座に滞留している金額は300万円)

【被害回復分配金支払額】
Aさん被害金額 50万円→(申請せず)→支払なし
Bさん被害金額 150万円→申請→100万円
Cさん被害金額 300万円→申請→200万円


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