「振り込め詐欺救済法」において直接の振込先以外の預金口座等も消滅手続の対象となるのですか。対象となる可能性があります。直接の振込先以外の預金口座等であっても、専ら資金を移転するために利用された疑いのある預金口座等であって、当該預金口座等の資金が振込先の資金と実質的に同じと認められるものについては、消滅手続の対象となる可能性があります。#振り込め詐欺被害の救済