(住宅ローン フラット35)親子間(親族間)での住宅の売買は融資の対象になりますか?第三者(事業者)を媒介とした売買契約を締結し、かつ所有権移転登記の登記原因が売買となるものは対象となります。但し、申込者が申込前に購入物件にすでに入居している場合で、次のいずれかに該当する場合は対象となりませんのでご留意ください。(1)現入居者間の売買(2)売主は同居していないが、申込人が使用貸借(※)している場合※賃貸借契約書を締結せずに居住しているケースを指します。#フラット35