(住宅ローン フラット35)店舗や事務所と併用した住宅は融資の対象になりますか?

(住宅ローン フラット35)店舗や事務所と併用した住宅は融資の対象になりますか?

次の(1)から(4)のすべての条件にあてはまる場合、融資の対象となります。
ただし、融資の対象は住宅部分(店舗や事務所の部分は除きます)の建設費または購入価額以内に限ります。

(1)住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
(2)店舗や事務所の部分は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するものであること
※店舗や事務所の部分の具体的用途には、事務所、日用品販売、食堂、理容院、クリーニング店、学習塾などが挙げられます(賃貸するものは借入れの対象になりません)
※自己使用には、申込本人または同居者が経営する法人に無償で貸し付ける場合を含みます
(3)「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
(4)「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること



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